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ふるさと納税で税金控除されたお金は還付されるのですが、
いつ戻ってくるかとなると、結構分かりにくい仕組みとなっています。
この分かりにくさも、ふるさと納税をしてみようと考える人の意欲をそいでいる面があります。
しかも、還付された金額については、その全てが例えば銀行振り込みなど、
明確にその還付金額が見える化された形で手元に戻ってくるかというとそうでもないのです。
巷の案内によると、例えば自分の控除上限が5万円であるとして、そこから2000円を差し引いた48000円分は還付されるというように書いてあります。
これは決して間違っているわけではないのですが、
では48000円というこの数字が明確にされた形で自分の銀行口座に振り込まれるのかというと、答えはノーです。
前置きはこのくらいにして、具体的に質問に答えましょう。
まず、戻ってくる税金の種類としては2種類あります。
2種類あることが問題を複雑にしているのですが、これは制度上の取り決めですから仕方がありません。所得税と住民税の2種類です。
まず、確定申告を2月から3月にかけて行うでしょうが、この2種類のうち所得税の税金控除されたお金に関しては、1ヵ月ほどで自分の指定した銀行口座に振り込まれます。
これは非常に分かりやすいですし、戻ってくる金額もはっきりと目に見えます。
問題は住民税のほうです。
こちらは所得税ほど簡単ではありませんが、いつ税金控除されたお金が戻ってくるのかという質問に先に答えますと、一般的は会社員の場合、確定申告を行った年の6月から翌年の5月の1年間にかけて戻ってくるというのが答えになります。
なぜこんなことになっているのでしょうか。
それは住民税の課税の仕組みが関係しています。
住民税は、前年の所得に対して、その年の6月から翌年の5月に分けて納税することになっているからです。
そして、ふるさと納税をした場合、簡単にいえば、前年の所得から計算される住民税の金額ではなくて、税金控除される金額を予め差し引いた上で徴収されることになっているのです。これが所得税との違いです。
所得税の場合は、還付金額はそれ単独で振り込まれます。ですから戻ってくる金額が明確です。
一方で、住民税の場合は、還付金額がそれ単独で振り込まれたりするわけではなく、ふるさと納税をしなかった場合と比較すると税金が安くされた上で天引きされるというのが大きな違いです。
つまり、いくら戻ってきたのか、仮にふるさと納税をしなかった場合には住民税はいくらだったのかということは、特に給料明細書を見ても分かりません。
給料明細書で分かるのは、結果的に住民税はいくらになったのかだけです。
しかしこれでは一抹の不安というか、納得感に欠けるかもしれません。その場合は、6月ごろに給料明細と一緒にもらえる住民税の決定通知書を見てみましょう。これを見ると、ふるさと納税をすることでどれだけ住民税が安くなったのかが分かります。もちろん、冒頭に挙げた例で言えば、その金額と所得税の還付額とを合わせた金額は、48000円になっているはずです。
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